平成23年度税制改正(消費税)

平成23年度税制改正で2年間消費税納税の免除のメリット利用が厳しくなります。会社設立を計画している方は、メリットが最大限活かせる平成23年12月31日までの登記をおすすめします。

 

 消費税は、2期前(前々期)の売上高が1,000万円超であれば、消費税を納税しなければならないというルールです。つまり新たに法人を設立した場合は、2期前が存在しないため資本金1,000万円未満の法人は「1期目」「2期目」の消費税は免除され消費税を納付する必要がありませんでした。

 

このたびの税制改正でそのメリットが活かせなくなります。消費税は赤字でも課税され、あっと言う間に何百万円にも納税額がなる税金です。今回の改正は、2期目について前期(1期目)の「上半期」の売上高が1,000万円を超えている場合「2期目」の消費税を納税しなければならないという内容です。つまり、消費税が免除されるのは「1期目」だけとなってしまいます。なお、「上半期」の売上高が1,000万円を超えていても、従業員の給料が1,000万円以下であれば消費税が免除されるという逃げ道はあります。

この改正は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

◆Q.

2年間消費税が免除されるメリットを最大限利用するには、いつまでに法人を設立しなければなりませんか?

◆A.

法人の設立を平成23年中に行わなければなりません。平成24年になってから法人を設立した場合、2期目が今回の改正の適用対象となります。

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※別途郵送料、登記簿謄本・印鑑証明諸実費がかかります。

 

平成23年中に登記を済ませて、2年間消費税納税免除のメリットを最大限に活かしましょう。

 

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